外国でも通用する日本の子供の名前20選
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出産費用は50万円程度かかるなど、妊娠、出産にはお金が必要です。しかし、自治体や健康保険などには様々な助成制度があり、出産育児一時金や出産手当金など、出産費用以上の給付を受けることもできます。この記事では、妊娠、出産でもらえるお金と出産にかかる費用を紹介します。
※この記事でご紹介する給付や助成などの内容は、令和6年2月時点の情報をもとにしています。制度変更などにより古い内容が記載されている場合もありますので、あらかじめご了承ください。それぞれの制度利用にあたっては必ず最新情報をご確認いただくようお願いいたします。

まずは妊娠がわかってから出産までのあいだにもらえるお金についてご紹介していきます。
| 対象 | 妊娠届を提出する妊婦全員 |
| 金額 | 自治体によって異なる |
| 支給方法 | 現金ではなく、受診券や補助券として配られる |
| 申請方法 | 市区町村窓口へ妊娠届を提出 |
妊婦健診にかかる費用は健康保険の適用外であり、全額が自己負担となりますが、日本のすべての自治体には妊婦健診の費用を助成する制度があります。現金ではなく、受診券や補助券の形で配られます。助成金額は妊婦健診費用の一部であったり、または全額であったりと自治体によって異なりますが、どの自治体も原則14回分の妊婦健診費用の助成が受けられます。
助成を受けるためには各自治体に妊娠届を提出することが必要です。届け出時に母子手帳と一緒に冊子状の受診券や補助券が配られるのが一般的です。
※参照:
「妊婦健康診査の公費負担の状況について(令和4年4月1日現在)」厚生労働省
| 対象 | 健康保険に加入しているか、その扶養家族になっている妊婦 |
| 金額 | 50万円 ※令和5年4月に42万円から引き上げ |
| 支給方法 | 病院への直接支給(直接支払制度/受取代理制度)、または退院後受け取り(産後申請制度) |
| 申請方法 | 直接支払制度:出産する病院に合意書を提出 受取代理制度:健康保険の窓口に申請 産後申請制度:健康保険の窓口に申請 |
健康保険に加入している本人、あるいはその扶養家族が出産した場合には、「出産育児一時金」として出産した赤ちゃん1人につき50万円が支給されます。国民皆保険制度が導入されている日本では基本的にすべての妊婦が受け取れる給付金です。ただし、妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は48.8万円となります。
現在では多くの病院で「直接支払制度」を採用していて、この制度を利用すると健康保険から直接病院に対して給付が行われます。これによって退院時に入院費や分娩費を全額支払う必要がなくなります。年間の分娩取扱件数が100件以下であるなど、直接支払制度を導入しづらい小規模の産院などの場合、受取代理制度が利用できるというケースもあります。
もしも入院費や分娩費が出産育児一時金よりも安く済んだ場合には、健康保険の窓口に申請して差額費用を受け取ることができます。申請しない限り差額は支給されませんので、忘れずに申請するようにしましょう。なお、出産育児一時金を出産費用としては使わずに貯蓄したいなどという場合は、あとから受け取る産後申請制度を利用することもできます。
出産する医療機関や支給時期、希望する受け取り方によって申請方法が変わってきますので、余裕をもって確認を済ませて、出産間近に慌てることのないようにしましょう。
※参照:
「出産育児一時金の支給額・支払方法について」厚生労働省
「出産育児一時金について」全国健康保険協会
| 対象 | 就業先で社会保険に加入している妊婦 ※妊娠4カ月以降の出産であることが条件 ※国民健康保険には該当する制度なし |
| 金額 | 出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までのあいだで会社等を休み、給与の支払いがなかった日数×1日当たりの金額(※) ※1日当たりの金額: 支給開始月の以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3※3分の2) |
| 支給方法 | 指定口座への振り込み |
| 申請方法 | 就業先に申請書を提出 |
就業先で社会保険に加入している妊婦本人が産前産後休業(産休)を取得した場合は、「出産手当金」を受け取ることができます。出産手当金は出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの規定の範囲のあいだで、会社等を休み給与の支払いがなかった期間を対象として支給されます。
1日当たりの支給額は、支給開始月以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額を30日で割り、それに3分の2を乗じた額となります。
出産手当金はアルバイトやパートなどの雇用形態に関わらず、就業先で社会保険に加入していれば取得することが可能です。産休に入る前に就業先で受給資格や申請方法を確認しておくようにしましょう。
※参照:
「出産手当金について」全国健康保険協会
| 対象 | 2022年4月以降に生まれた0~2歳までの子供がいる家庭、またはこれから出産予定の子供を妊娠中の家庭 |
| 金額 | 最大10万円相当 (妊娠届出時に5万円、出生届時に5万円) |
| 支給方法 | 自治体により異なる (クーポン、サービス利用料の助成など) |
| 申請方法 | 市区町村窓口への妊娠届・出生届の提出 |
地方自治体の創意工夫により、妊娠~出産~子育てまで、一貫して身近に相談に応じ、様々なニーズに対応した伴走型の支援を行うことを目的として始まったのが「出産・子育て応援交付金事業」です。
2022年4月以降に生まれた0歳~2歳までの子供がいる家庭、またはこれから出産予定の子供を妊娠中の家庭が対象の事業で、最大10万円相当(妊娠届出時に5万円、出生届時に5万円)の支援が受けられます。また、自治体によっては独自の交付が追加で受け取れる場合もあります。
支給の方法は各自治体により様々。例としては、出産・育児関連商品のクーポン、妊婦健診時の交通費、ベビー用品等の費用助成、産後ケア・一時預かり・家事支援サービス等の利用料助成や利用料減免などがあります。お住いの自治体がどのような事業を行っているのかについては、一度ホームページなどで確認してみることをオススメします。
※参照:
「妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(出産・子育て応援交付金)」こども家庭庁

続いて、出産後の子育て期にもらえるお金について見ていきましょう。
| 対象 | 1歳未満の子供を養育するために育児休業を取得した雇用保険の被保険者 ※男性も対象 |
| 金額 | 休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から181日目以降は50%) ※休業開始時賃金日額には上限額と下限額の設定あり |
| 支給方法 | 被保険者の金融機関口座へ振り込み |
| 申請方法 | 就業先に申請 |
原則的に1歳未満の子供を養育するために育児休業(2回まで分割取得可能)を取得した場合、一定の要件を満たすことで「育児休業給付金」の支給を受けることができます。出産前6週間から産後8週間までの女性の産休は労働基準法に定められていますが、育児休業は育児介護休業法によって定められたもので、産休後の休業取得を認めています。この給付金は男女を問わず支給の対象となります。
給付金額は、育児休業開始前の直近6カ月間に支払われた賃金の総額を180で割った金額「休業開始時賃金日額」をもとに算出され、育児休業開始から180日まではその67%が、181日目以降はその50%が支給されます。なお、休業開始時賃金日額には上限額と下限額の設定されており、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに毎年見直されます。
2022年10月からは男性の育児休業の取得率の低さを改善するための施策として、「出生時育児休業(通称、産後パパ育休)」が新たに創設されました。この制度により、子供の出生後8週間の期間内に、合計4週間(2回の分割が可能)までの産後パパ育休の取得が可能になりました。通常の育児休業が原則休業1カ月前までの申し出が必要なのに対し、2週間前までの申し出で良いなど、柔軟性の高い制度であることから、男性の育休取得率が向上することが期待されています。
厚生労働省は審議会で、育児休業給付金を今後さらに拡充する案も示していて、子供の出生後8週間以内(女性の場合は産休後8週間以内)に育児休業を取得した場合、いずれも28日間を上限として、給付額を現在の67%から80%程度に引き上げ、実質的な手取り収入が100%となるようにするとしています。
育児休業給付金については細かな支給要件などがあることから、あらかじめ就業先の担当窓口から情報を得ておくと良いでしょう。
※参照:
「育児休業給付について」厚生労働省
「男性育休進むか 手取り10割給付いつから 期間や条件は?厚労省 両親取得で給付率引き上げ案示す」NHK首都圏ナビ
| 対象 | 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方 |
| 金額 | 3歳未満:一律15,000円 3歳以上小学校終了前:10,000円(第3子以降は15,000円) 中学生:一律10,000円 ※いずれも一人当たり月額 ※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給。所得上限限度額以上の場合は支給されない。 ※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいう。 |
| 支給方法 | 原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当が指定の金融機関口座に支給 |
| 申請方法 | お子さんが生まれたときや他の自治体から転入したときは、現住所の市区町村に認定請求書を提出することが必要(公務員の場合は勤務先に提出) |
中学校卒業までの児童を養育している方に各自治体から支給されるのが「児童手当」です。基本的な支給額は、児童1人あたり月額10,000円(3歳未満と第3子以降は15,000円)。ただし、養育者の所得が基準を上回る場合(基準は世帯構成により異なります)は特例給付となり、支給額は子供1人につき月額5,000円となります。なお、支給のための所得上限限度額も設定されていて、それを超えて所得がある場合は支給されません。
少子化対策の強化のために政府が打ち出す「こども未来戦略」では、2024年10月の支給分から所得制限を撤廃し、対象を18歳まで広げるとともに、第3子以降は月額3万円に増やし、第1子が22歳に達するまで継続するとしています。
※参照:
「児童手当制度のご案内」こども家庭庁
「こども未来戦略(P.14)」こども家庭庁
| 対象 | 18歳までの子供を養育するひとり親家庭 ※18歳の誕生日を迎えた後の最初の3月31日まで受け取ることができる ※養育する子供に一定以上の障がいがある場合は、対象年齢が20歳未満までに引き上げられる |
| 金額 | 全部支給と一部支給があり、養育者の所得によって変わる 【子供の人数ごとの支給金額(全部支給/一部支給)】 子供1人の月額:44,140円/44,130円~10,410円 子供2人目の月額:10,420円/10,410円~5,210円 子供3人目以降の月額:6,250円/6,240円~3,130円 ※児童扶養手当の額は、物価の変動等に応じて毎年改定される |
| 支給方法 | 毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回、2カ月分ずつの手当が指定の金融機関口座に支給 |
| 申請方法 | 市区町村窓口で申請 |
「児童扶養手当」はひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を目的として支給される手当です。前にご紹介した児童手当と名称が似ていますが別の手当であり、条件を満たせば両方の支給を得ることができます。
支給には所得制限があり、請求者および請求者と生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が限度額以上の場合は、手当の全部支給、あるいは一部支給が停止となります。
支給対象や支給金額については細かな取り決めがあり、お住いの市区町村ごとに必要な手続きが異なるため、詳細については各自治体にお問い合わせください。
※参照:
「児童扶養手当」東京都福祉局
| 対象 | 幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育を利用する3歳~5歳児クラスの子供、および住民税非課税世帯の0歳~2歳児クラスの子供たち |
| 金額 | 利用料が無料になる |
| 支給方法 | 自治体から直接施設へ支給 |
| 申請方法 | 幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育を利用する場合は申請の必要はない。ただし、幼稚園の預かり保育や認可外保育施設を利用する場合には「保育の必要性の認定」を受ける必要性がある。 |
令和元年10月からスタートしたのが「幼児教育・保育の無償化」です。幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育を利用する3歳~5歳までのすべての子供たちの利用料が無料となります。また、住民税非課税世帯については、0歳~2歳までの子供たちについても利用料が無料となります。通園時の送迎費や給食費、行事日、日用品などは無償化の対象外ですのでご注意ください。
なお、幼稚園の預かり保育や認可外保育施設等を利用する場合、無償化の対象となるためにはお住いの市区町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
| 対象 | 0歳~22歳までの医療費 ※対象の範囲は自治体によって異なる |
| 金額 | 医療費の一部、または全額 ※対象の医療範囲や金額は自治体によって異なる |
| 支給方法 | 直接医療機関へ助成されるケースや、医療機関で自己負担したのちに助成を受けるケースなどがある |
| 申請方法 | 審査を要するものは申請が必要 |
日本では国民皆保険制度によって、医療機関窓口での医療費の負担割合は原則1割~3割で済むことになっていますが、子供に関しては自治体単位でさらに負担割合を減らす医療費助成制度が設けられています。
「子供の医療費助成制度」はすべての都道府県と市区町村で実施されていますが、助成の対象となる年齢や医療の範囲は各自治体によって異なりますので、詳細はお住いの自治体の窓口やホームページなどで確認するようにしましょう。
充実した医療費助成制度は、その自治体に子育て世代の定住を呼び込むことにもつながるため、多くの自治体が重要政策のひとつとして取り組んでいます。
| 対象 | 雇用保険の被保険者で、妊娠によって就業先を退職し、出産・育児後に求職をする方 |
| 金額 | 賃金日額(※1)の50~80%×所定給付日数(※2) ※1:離職した日の直前6カ月間に毎月決まって支払われた賃金(賞与等を除く)の合計を180で割って算出した金額のこと。賃金の低い方ほど高いパーセンテージの支給が受けられる。 ※2:受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間、および離職の理由などによって90日~360日のあいだで決められる。 |
| 支給方法 | 本人の金融機関口座 |
| 申請方法 | ハローワークに申請 |
雇用保険の被保険者が、失業や自己都合退職した際に受給できるお金のことを「失業手当(正確には基本手当)」といい、これは次の就業先が見つかるまでのあいだの生活費を補償することを目的とした制度です。
実はこの失業手当、基本的に「いつでも再就職できる健康状態と環境が整っていること」が支給条件であるため、妊娠を理由として退職した場合は受給ができません。ただし、受給資格を失ってしまうわけでなく、受給期間の延長申請を行うことで、出産後に就業可能な状態に戻った場合には受給できるようになります。
受給期間は最長4年までの延長が可能となっていて、出産後に落ち着いてから延長申請することができます。具体的には、退職日の翌日から数えて31日目以降、延長後の受給期間最終日までのあいだにハローワークで申請することが必要です。失業手当は所定給付日数(支給を受けることができる日数)が雇用保険の被保険者であった期間などによって決まっていて、申請時期が遅い場合は受給期間の延長をしても満額を受給できない場合があります。そのためあまり先送りはせずに、余裕ができたら早めに申請を済ませるようにしましょう。
申請期間や受給期間、受給条件には細かな規定がありますので、出産後の再就職を検討している場合は、あらかじめとこの制度について調べておくことをオススメします。
※参照:
「基本手当について」厚生労働省
ここまでご紹介してきた健康保険や雇用保険、自治体等が助成・支給する制度以外に、企業などの雇用主が従業員の福利厚生のために独自に支給する手当があります。その一例が「家族手当」と呼ばれるもので、これは家族の人数が増えることによって生じる家計の負担を軽減し、経済的な面から安心して働ける環境づくりを目的として支給されるものです。企業によって、「扶養手当」や「育児支援手当」など、名称が異なる場合もあります。
これらの手当は法定福利ではないため、その制度の有無や内容は企業によって様々ですが、多くの企業がこの制度を設けています。厚生労働省の調査によると、家族手当(扶養手当、育児支援手当などを含む)が支給された労働者1人あたりの平均支給額は月17,600円だったそうです(令和元年11月分)。
お勤めの会社にどのような手当があるか、またその支給条件がどうなっているかなどについては、あらかじめ就業規則などで確認しておくと良いでしょう。
※参照:
「令和2年就労条件総合調査の概況(P.14)」厚生労働省

ここまでにご紹介してきた給付や助成のほかにも、本来は妊娠・出産・育児のみを対象としたものではない制度を活用できるケースもあります。
| 対象 | 1月1日~12月31日までの1年間に、税金を納める本人と生計を一にする親族が支払った医療費が一定の額を超えた場合 |
| 金額 | 医療費控除の金額は次の式で計算した金額(最高で200万円) (実際に支払った医療費の合計額-①の金額)-②の金額 ①保険金などで補填される金額 ②10万円(その年の総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額) |
| 支給方法 | 還付金として指定口座へ振り込み |
| 申請方法 | 確定申告にて |
1月1日~12月31日までの1年間に、税金を納める本人と生計を一にする親族が支払った医療費が一定の額を超えた際には、所得控除を受けることができ、これを「医療費控除」といいます。
妊娠・出産に関する費用の場合控除の対象となるのは、
・妊婦健診費用や通院費用
・出産で入院する際に公共交通機関の利用が困難だった場合のタクシー代
・入院中の食事代(出前や外食費は対象外)
・不妊症の治療費および人工授精の費用
などがあげられます。
また、以下にあげる費用は控除の対象にはなりませんのでご注意ください。
・実家で出産するために実家に帰省する交通費
・入院に際し、パジャマや洗面具などの身の回り品を購入した費用
など
なお、前にご紹介した「出産育児一時金」は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりませんが、「出産手当金」は医療費を補填する性質のものではありませんので、差し引く必要はありません。
※参照:
「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」国税庁
「No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例」国税庁
| 対象 | 同一月(1日~月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額となり、一定金額(自己負担限度額)を超えた場合 ※自己負担限度額は、年齢や所得状況などにより設定される |
| 金額 | 支払った自己負担額のうち、自己負担限度額を超えた分の金額 |
| 支給方法 | 払い戻しとして後日口座に振り込み |
| 申請方法 | 健康保険窓口に高額療養費支給申請書を提出 |
国民皆保険制度によって1割~3割で済む医療費の自己負担額ですが、その額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた際に、超過分が後で払い戻される制度を「高額療養費の払い戻し」といいます。自己負担額は月ごとに計算する必要があり、月をまたいで診療を受けた場合は、それぞれの月で自己負担額を分け、それぞれ自己負担限度額を超えた分が払い戻される仕組みです。
出産費用に関しては、正常分娩の場合は保険適用外のため高額療養費の払い戻し対象にはなりません。ただし、帝王切開などで入院・手術となった場合は保険適用となり、自己負担額が限度額を超えた場合は払い戻しの対象となります。
※参照:
「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)」全国健康保険協会
| 対象 | ケガや病気により仕事を休み、就業先から十分な報酬が受けられない社会保険の被保険者 ※国民健康保険にこの制度はない ※就業先から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合は支給されない |
| 金額 | 仕事を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降休んだ日に対して支給される。 【支給金額】 1日当たりの金額:支給開始日の以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3※3分の2) ※支給期間は支給開始日から通算して1年6カ月 |
| 支給方法 | 指定口座への振り込み |
| 申請方法 | 就業先に申請書を提出 |
ケガや病気により仕事を休み、就業先から十分な報酬が受けられない場合に支給されるのが「傷病手当金」です。妊娠中のケースでは、つわりや切迫早産、流産などで療養が必要という医師の診断が出た場合に対象となります。
なお、就業先で社会保険に加入している妊婦本人が受け取れる手当として「出産手当金」がありますが、傷病手当金の額が出産手当金よりも多くなる場合には、その差額を受け取ることができます。
※参照:
「傷病手当金」全国健康保険協会

ここでは妊娠から出産(+新生児の育児)までに必要な費用について大まかにご紹介します。出産費用については出産時の分娩方法の違い、マタニティ用品やベビー用品については上の子供の出産時のものが使えるかどうか、購入orレンタルのどちらを選ぶのか、などなど、それぞれの状況によって大きく変わってきますので、あくまで参考としてお考えください。
妊娠がわかったら、妊婦や赤ちゃんの健康状態を定期的に確認する必要があります。厚生労働省では、妊娠初期から妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から妊娠35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは週1回の受診をすすめています(※)。初回の妊婦健診が妊娠8週頃だった場合、受診回数は合計14回となります。
妊婦健診は保険対象外となり100%自己負担が原則です。妊婦健診の平均的な費用は、初診で1万円前後、2回目以降は5,000円~7,000円程度が一般的、検査内容によって1回1万円を超えることもあります。
ただし、この妊婦健診費用に関しては、先にご紹介した「妊婦健診費の助成」によって一部から全額が賄えるため、自己負担額はかなり圧縮できることになります。助成の内容は自治体によって異なりますので、各市区町村の窓口で確認すようにしましょう。
※参照:
「妊婦健診」厚生労働省
出産を迎えるママの体は妊娠期によって大きく変化していくため、マタニティ用の下着や衣類の購入が必要になってきます。妊娠の経過によっても必要となるものが変わってきますので、平均的な金額を一概にいうことはできませんが、だいたい10万円~20万円ぐらいが目安となるでしょう。以下に一般的なマタニティ用品の例をご紹介します。
| マタニティウェア | ルームウェア、パジャマ、外出着など |
| マタニティ用の下着 | ブラジャー、ショーツ、キャミソールなど |
| 妊婦帯(腹帯) | おなかを支え、冷えから守るために |
| マッサージクリーム | 敏感肌や乾燥肌になりやすい妊婦のスキンケアのため |
| 母子手帳ケース | 母子手帳や診察券、妊婦健診の補助券などの管理のために |
| 母乳パッド | 母乳の漏れ防止や乳房や乳首の保護のために |
| お産用パッド | 産後の悪露(おろ)を受け止めるためのパッド |
| 産じょくショーツ | 産後に使用する股部分が開閉できるショーツ |
| 骨盤ベルト/サポーター | 出産後の骨盤を支えるために |
おむつなどの消耗品をはじめとして、肌着やベビーウェアなど身の回り品、ベビーベッドやベビーカーなどの大きなものまで、赤ちゃんを迎えるにあたって用意すべきベビー用品は多岐にわたります。マタニティ用品と同じく平均額については一概にいえないものの、10万円~30万円ぐらいが目安になるでしょう。
先にご紹介した各自治体が実施する「出産・子育て応援交付金事業」では、ベビー用品購入のためのクーポン配布や購入費の助成を行っている場合がありますので、それらを利用することで費用を抑えることもできます。
また、二人目以降の出産の場合は上のお子さんのお下がりが使えたり、高価なものはレンタルしたりすることで節約することができるでしょう。あらかじめ必要なものをリスト化して、出産間近になる前までにそろえておくようにしましょう。
| おむつ、おむつ替え用品 | 紙おむつ、おしりふき、おむつ用のごみ箱、おむつ替えシートなど |
| 肌着 | 肌着、長肌着、コンビ肌着、ロンパースなど |
| ベビーウェア | プレオール、ドレスオール、カバーオールなど |
| おくるみ(スワドル) | 抱っこをしやすくするために、また赤ちゃんの体温調節のために |
| ガーゼハンカチ | 入浴や授乳時など、たくさんあると便利 |
| スタイ(よだれかけ) | よだれやミルクの吐き戻しで衣類を汚さないために |
| 授乳用品 | 授乳ケープ、哺乳瓶、粉ミルク、搾乳器、母乳保存バッグ、専用洗剤など |
| 体温計 | 短時間で素早く検温できるものがオススメ |
| ベビーバス、お風呂用品 | ベビーバス、温度計、ベビーソープ、ベビーローション(クリーム)、湯上りタオル、綿棒など |
| ベビーベッド、ベビー布団 | ベビーベッドはレンタルも可。防水シーツなどもあるとオススメ |
| ベビーカー | 外出時を想定してライフスタイルに合ったものを |
| バウンサー | 赤ちゃんをあやしたり、寝かしつけたりするのに便利 |
| 抱っこ紐 | 外出時はもちろん、お家で赤ちゃんをあやすときにも便利 |
| チャイルドシート | 車を利用するなら必須。車種や使用シーンを想定して選ぶ |
厚生労働省の集計によると、正常分娩における出産費用は約50万円(※)とされています。この50万円には、出産に伴う入院費用、分娩費、新生児管理保育料、処置料、ベッド代などが含まれます。
正常分娩による出産費用については、「出産育児一時金」として支給される50万円によって、大部分が賄えるといって良さそうです。なお、帝王切開となった場合はさらに10万円~20万円程度の出産費用がかかることになりますが、これは保険適用となり、先にご紹介した「高額療養費の払い戻し」の対象となり、自己負担額が限度額を超えた場合は払い戻しの対象となります。
※参照:
「出産費用の見える化等について(P.9)」厚生労働省 保険局保険課

給付や助成には似通った種類や名称の制度があるため、複雑で覚えきれないという方も多いかと思います。そこで最後に、出産でもらえるお金に関してよくある疑問についてまとめてみました。
ともに出産や育児によって休業する場合に給付される「出産手当金」と「育児休業給付金」ですが、双方には大きな違いがあります。それぞれの特徴を表にまとめると以下のようになります。
| 出産手当金 | 育児休業給付金 | |
| 制度の主体 | 社会保険 | 雇用保険 |
| 給付の対象 | 出産する女性のみ対象 | 男女ともに対象 |
| 給付期間 | 出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの規定の範囲のあいだで、会社等を休み給与の支払いがなかった期間 | 1歳未満の子供を養育するために育児休業を取得した期間 |
まずは制度の主体が、出産手当金は社会保険、育児休業給付金が雇用保険というように異なります。給付を受けるためには、どちらも被保険者本人である必要があります。
またその名が示す通り、出産手当金が出産前後の時期の女性のみを対象とした給付であるのに対し、育児休業給付金は、出産後の育児期間の男女を対象とした給付であるという大きな違いがあります。
会社員や公務員が加入する健康保険が社会保険です。本記事でご紹介した数々の給付や助成のうち、「出産手当金」と「傷病手当金」は、社会保険に加入していなければ受給できませんのでご注意ください。
また、「育児休業給付金」と「失業手当(基本手当)」の二つは雇用保険への加入が受給の条件となります。雇用保険は、特定の要件を満たすアルバイト、パートの方も加入が必要(※)となっていますので、必ずしも正社員でなくとも受給が可能です。
本記事を参考にしていただき、ご自身の状況と照らし合わせながら、受給できる給付や助成をリストアップしていただくことをオススメします。またその際は、それぞれの制度の最新情報を確認するようにしてくださいね。
※参照:
「パートタイム・有期雇用労働者を取り巻く関連諸制度」厚生労働省
さて、この記事でもご紹介したように、赤ちゃんを迎えるにあたって用意すべきベビー用品はたくさんあります。出産が迫ってくるととても慌ただしくなりますので、事前にしっかり計画を立てて、余裕をもってそろえていくことが重要になってきます。そこで以下に、本サイトにあるベビー用品に関する情報が含まれた記事の数々をご紹介しますので、ぜひあわせてご覧いただければ幸いです。

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