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  • 更新日:2019年10月10日
  • 公開日:2016年10月11日

外国のパパは育児休暇取得率が高い!日本と何が違うの?

外国のパパは育児休暇取得率が高い!日本と何が違うの?

最近では働くママも増え、共働き家庭も一般的になってきましたよね。日本には男女が同じように社会で活躍し、家庭と仕事を両立した生活を支援するための法律のひとつとして育児休暇制度があります。実際に制度を利用しているママも多いでしょう。しかし、パパも同様に育児休暇を取得している家庭はなかなか少ないのではないでしょうか。厚生労働省の調査でもパパの育児休暇取得率は低水準を保ったままというのが現状のようです。

一方で、パパも育児休暇を取得することはごく一般的と考える国もあります。なぜそのような違いがあるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

日本の育児休暇取得の実情

日本の育児休暇取得の実情

まず、日本の育児休暇取得率をみてみましょう。厚生労働省の調べによると、1996年で女性の育児休暇取得率は49.1%と半分にも満たない状況でした。その後、国や企業による対策が進み女性の取得率は大きく伸びて、2007年以降は80%台を切ることなく高い水準をキープしています。

一方で、男性の育児休暇取得率は1996年でわずか0.12%。2007年にようやく1%を超え、その後伸びているものの、2018年に発表された数値でも5.14%にとどまっており、男女間の取得率の開きは大きいままとなっています。
日本は母親の育児休暇は比較的取りやすい一方で、父親の育児休暇は取りにくい環境だと言えるでしょう。

※参照
厚生労働省「育児休業取得者割合」
「結婚」や「家事分担」に関する男女の意識の違い

男性の育児休暇取得率が高い国

では、外国の様子はどうなっているのでしょうか。男性の育児休暇取得率が飛躍的に改善した他国の例をご紹介しましょう。
男性の育児休暇取得率が高い国

ノルウェーの場合

福祉先進国と呼ばれるノルウェーですが、1993年までは男性の育児休暇取得率はわずか5%程度でした。しかし、2012年以降には男女ともに90%を超えています。
その大きな変化のきっかけとなったのが「パパ・クオータ制度」です。これは育児休暇の一定期間をパパに割り当てる制度で、もし父親が育児休暇を取らなければ休暇や給付金をもらう権利が消滅してしまうというものです。これにより、多くの父親が育児休暇を取得するようになりました。
このとき支給される給付金は、給料の80~100%です。高い給付金を得られることで、育児休暇中の経済的負担が少なくなったことも、取得率を押し上げた理由のひとつでしょう。

スウェーデンの場合

「パパ・クオータ制度」をノルウェーで導入後、スウェーデンでも同様の制度が「パパ・ママ・クオータ制度」として導入されました。その効果により現在スウェーデンの育児休暇取得率は、男女ともに80%前後まで上昇しています

ドイツの場合

ドイツでは2006年に3.3%だった男性の育児休暇取得率が数年で10%台まで上昇し、2016年には34.2%まで伸びました。きっかけは育児休暇中の給付金制度「両親手当」の新設です。
「両親手当」により、育児休暇中でも給料の67%の給付金を受け取ることができるようになったのです。そのため、父親が子育てのために仕事をお休みしてもその期間に手当が出るので、生活に対する不安は少なくなります。それに加え、ドイツはもともと有給休暇の取得率がとても高い国です。社会全体で休暇をとりやすい環境であることも、大きく関係していると考えられます。


※参照
厚生労働省「ケース別にみた育児休業制度の取得しやすさ」
大阪府「自治の窓 地方公務員における男性の育児休業についての一考察 第6章」
国別労働トピック2016年8月ドイツ・父親の育児休業取得率、34.2%

日本の産休・育休制度は?

日本の産休・育休制度は産前産後休業である産休と、育児期間の休業である育休に分けられます。

産休制度

まず産休は出産する女性に適用される制度で、産前休業は出産予定日の6週間前(双子以上であれば14週間前)から、請求することによって取得することができます。
一方産後休業については、そもそも産後の就労は禁止されており、出産の翌日から8週間(本人が請求し医師が認めた場合は6週間)は就業ができません。
なお男性の産休というものは明確な制度規定はないものの、内閣官房内閣人事局の平成30年の資料によると、国家公務員の男性には「男の産休」として、配偶者出産休暇(2日)と育児参加のための休暇(5日)を合わせた合計7日間の有給休暇が認められています。
民間でも配偶者の出産に伴う有給休暇を取得できる企業はあるようですので、気になる方は会社に確認してみるのも良いかもしれません。

育休制度

育休は、1歳に満たない子供を養育する「男女」の労働者が会社に申し出ることにより、子供が1歳になるまでの間で希望する期間、育児のために休業できる制度です。取得可能な期間は基本的に1歳までですが、認可保育所等に入所できないなどの場合は、1歳6ヶ月、または2歳まで延長することができます。
育休は取得の要件が決まっており、制度の概要は以下の通りです。

対象労働者

○「育児休業」をすることができるのは、原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者です。
○ 日々雇い入れられる者は除かれます。
○ 期間を定めて雇用される者は、次のいずれにも該当すれば育児休業をすることができます。

① 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
② 子が1歳6ヶ月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと

○ 労使協定で定められた一定の労働者も育児休業をすることはできません。

期間の延長が可能に

平成29年10月1日施行の改正育児・介護休業法により、子が最長2歳に達するまで育児休業が取得可能となりました。延長に関する要件は以下の通りです。
○ 子が1歳6ヶ月に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が1歳6ヶ月に達する日の翌日から子が2歳に達する日までの期間について、事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができます。

① 育児休業に係る子が1歳6ヶ月に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合
② 保育所に入所できない等、1歳6ヶ月を超えても休業が特に必要と認められる場合

○ この2歳までの休業は、1歳6ヶ月到達時点で更に休業が必要な場合に限って申出可能となり、原則として子が1歳6ヶ月に達する日の翌日が育児休業開始予定日となります。なお、1歳時点で延長することが可能な育児休業期間は子が1歳6ヶ月に達する日までとなります。

育児休業給付金について

雇用保険に加入している方が育児休業をした場合、一定の要件を満たすと育児休業給付として、育休期間は最初の6ヶ月は1ヶ月あたり賃金の67%、それ以降は50%の支給があります。また、厚生年金や健康保険などの社会保険料も免除されます。

※参照
厚生労働省「育児・介護休業法について」
ハローワーク「雇用継続給付」
内閣官房内閣人事局「国家公務員の男性職員の「男の産休」及び育児休業の取得促進について」

これからの日本の働き方に求められるもの

男性の育児休暇取得率が低い日本では、子育てにおける母親の負担がまだまだ大きいのが現状です。
しかし、少子化の波を止めるためにも、今後は日本の育児支援制度も欧米化し、男性がより育児に参加していくことが求められるようになると考えられます。
また、男性が育児支援制度を活用できるようにするためには、家庭の状況に応じてより柔軟に労働時間を調整できることも重要です。制度だけでなく、日本人の働き方も欧米のように多様化していくことが求められるでしょう。
さらに、外国人労働者の受け入れも進んでいることも、日本人の育児や仕事に対する考え方・意識に影響を与えていきそうです。
今の子供達が大人になったとき、日本社会はさらに国際化しており、働き方に対する国際的な感覚なども求められるようになっているでしょう。

バイリンガル子育てで子供の国際感覚も養おう!

子供が国際化する社会に適応できるように、小さいうちから外国の多様な考えや文化に触れておくこともオススメです。言葉と文化は密接に結びついているので、家庭でCDやDVDなどを活用して、外国語に早くから触れるのも良いでしょう。国際共通語である英語でのバイリンガル子育てなら、様々な国で通用する英語力を育てることができます。
では、幼少期からのバイリンガル子育てでは、具体的にどのような教育をすればよいのでしょうか?
また、日本に住んでいても、海外に行かなくても、子供をバイリンガルにすることはできるのでしょうか?
次の記事では子供をバイリンガルに育てる方法ついての疑問や不安についてお答えします!

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